コーポレート・ガバナンス
監督機能
取締役会
取締役会規程に定めた付議基準に則り、法令および定款に定める事項や、株主総会に関する事項、人事・組織に関する事項、決算に関する事項、株式・社債に関する事項、その他重要な事項については取締役会の決議をもって決定します。
2025年11月期2月末時点
監査役会
監査役会は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議又は決議しています。また、監査役は、会計監査人・内部監査部門(内部監査室)と連携し、監査役会が定めた監査の方針・業務分担などに従い、取締役会・経営会議等の重要な会議への出席、重要書類の閲覧および業務執行部門への往査により、取締役の職務の執行について監査しています。なお、社外監査役2名は独立役員です。
指名報酬諮問委員会
指名報酬諮問委員会の役割は、経営陣幹部(取締役および常務執行役員)候補者および監査役候補者との面談実施(候補者は新任および再任)、各候補者の特性・役員適正の把握、取締役会に対する次期候補者の答申、制度改善の検討、次期役員報酬制度案の聴取、役員報酬制度の妥当性の検討、各役員の成果の評価(必要に応じて面談を実施)、取締役会に対する評価結果の答申、本決算内容と評価結果に基づく個別報酬額の答申です。



